法務教官(国)資格 ビジネス資格伝
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法務教官(国)資格

 
■法務教官は、非行少年を社会復帰へと導く専門家です。
■法務教官は、原則として少年院か少年鑑別所に勤務します。
■試験区分は、男子の教官Aと女子の教官Bがあります。
受験料無料
受験手続人事院各地方事務局(所)、法務省各矯正管区、各少年院および各少年鑑別所から交付される申込用紙に、必要事項を記入して、第1次試験地の法務省矯正管区か、那覇少年鑑別所に提出します。
受験資格試験実施年度の4月1日現在で、21歳以上29歳未満の者です。
※21歳未満の者でも、大学卒業者、卒業見込み者は受験できます。
申込期間4月上旬〜中旬
試験地□1次試験:札幌、仙台、秋田、前橋、東京、名古屋、金沢、堺、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇
□2次試験:札幌、仙台、さいたま、名古屋、堺、広島、高松、福岡、那覇
試験日□1次試験:6月中旬
□2次試験:7月中旬
合格発表最終合格発表日:8月下旬
難易度大学卒業程度
収入・将来性公安職俸給(ニ)が適用されるほか扶養、住居、通勤、期末・勤勉等の諸手当があります。
試験内容□1次試験
◆教養試験:多肢選択式
・公務員として必要な一般的知識および知能
◆専門試験:多肢選択式
・教育学、心理学、社会学に関する基礎知識および青少年問題
◆専門試験:記述式
・青少年の教育に関連する具体的な課題についての論述1題
□2次試験
◆人物試験
・人柄等についての個別面接
◆身体検査
・主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む)、血圧、尿、その他一般内科系検査
◆身体測定
・視力の測定
備 考□最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に記載され、この名簿の中から、少年院か少年鑑別所い採用されます。
□採用されると、少年院の教育部門か少年鑑別所の鑑別部門に所属し、基礎的な研修や訓練を受けます。
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問合せ先

〒007-0801 札幌市東区東苗穂1-2-5-5
法務省札幌矯正管区
011-783-5083

〒984-0825 仙台市若林区古城3-23-1
法務省仙台矯正管区
022-286-0510

〒330-9723 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
法務省東京矯正管区
048-600-1500

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館
法務省名古屋矯正管区
052-971-5980

〒540-0008 大阪市中央区大手町4-1-67大阪合同庁舎第2号館別館7F
法務省大阪矯正管区
06-6941-5754

〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30
法務省広島矯正管区
082-223-8198

〒760-0033 高松市丸の内1-1高松法務合同庁舎
法務省高松矯正管区
087-822-4469

〒813-0036 福岡市東区若宮5-3-53
法務省福岡矯正管区
092-661-1260

〒900-0036 那覇市西3-14-20
那覇少年鑑別所
098-862-4606

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▼ 関連資格
刑務官(国)資格
受験料無料
受験手続人事院各地方事務局、法務省各矯正管区、各刑務所、各少年刑務所、各拘置所で交付される申込書に必要事項を記入して、各試験地の法務省矯正管区または沖縄刑務所に提出します。
受験資格□刑務A
・試験実施年度の4月1日現在において、17歳以上29歳未満の男子
□刑務B
・試験実施年度の4月1日現在において、17歳以上29歳未満の女子
申込期間7月下旬〜8月上旬
試験地刑務A、Bともに全国54都市で行われます。
試験日□1次試験:9月中旬
□2次試験:10月中旬
合格発表□1次試験:10月中旬
□2次試験:11月中旬
難易度高等学校卒業程度
収入・将来性□刑務管には、一般の国家公務員より12%くらい有利な公安職俸給表(一)が適用されます。
□住居、通勤、扶養、期末・勤勉、超過勤務手当等も支給されます。
□昇進は、公平平等な能力主義の人事管理が行われています。
試験内容□1次試験
◆教養試験:筆記試験
一般的な知識(国語、社会、数学、理科等)および知能(文章理解:英文を含む)、判断推理、数値推理、資料解釈
◆作文試験:筆記試験
文章による表現力、課題に関する理解力等
□2次試験
◆人物試験
人柄等についての個別面接
◆身体検査
主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む)、血圧、尿、眼・聴器、その他一般内科系検査
◆身体測定
身長、体重、胸囲、視力についての測定
◆体力検査
身体の持久力、瞬発力、腹筋力についての検査
合格基準身体条件は?
次の場合は不合格になります。
@身長が男子160cm、女子150cm未満の者
A体重が男子47s、女子43s未満の者
B胸囲が男子78cm、女子75cm未満の者
C裸眼視力がどちらか1眼でも0.6未満の者(ただし、矯正視力が両眼で1.0以上の者は差し支えない)
D四肢の運動機能に異常のある者
問合せ先

〒007-0801 札幌市東区東苗穂1-2-5-5
法務省札幌矯正管区
011-783-5083

〒984-0825 仙台市若林区古城3-23-1
法務省仙台矯正管区
022-286-0510

〒330-9723 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
法務省東京矯正管区
048-600-1500

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館
法務省名古屋矯正管区
052-971-5980

〒540-0008 大阪市中央区大手町4-1-67大阪合同庁舎第2号館別館7F
法務省大阪矯正管区
06-6941-5754

〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30
法務省広島矯正管区
082-223-8198

〒760-0033 高松市丸の内1-1高松法務合同庁舎
法務省高松矯正管区
087-822-4469

〒813-0036 福岡市東区若宮5-3-53
法務省福岡矯正管区
092-661-1260

〒901-1514 沖縄県島尻郡知念村字具志堅330
沖縄刑務所
098-948-1096

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